道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)(以下「事業継続緊急支援金」という。)申請・給付要領(以下「要領」という。)第8条に基づき、次の1から4までのいずれにも宣誓し、次の5から14までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、速やかに事務局に事業継続緊急支援金を返還します。
1 要領第4条に定める給付要件を満たしていること
2 第6条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等及び第7条の申請特例 (以下「基本情報等」という。)の内容に虚偽のないこと
3 別表3で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
4 事業継続緊急支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
-
5 次の書類を電磁的記録等により5年間保存すること
- ・本要領で定める確定申告書、その裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳
- ・請求書・領収書等のエネルギーの単価を確認できる書類
6 事務局又は知事が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、第5号で保存している情報を速やかに提出すること
7 事務局又は知事が委任若しくは準委任した者が第12条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
8 無資格受給(申請が給付要件を満たさないにもかかわらず事業継続緊急支援金を受給することをいう。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない事業継続緊急支援金の給付を受けることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、第12条に従い事業継続緊急支援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること
9 提出した基本情報等が事業継続緊急支援金の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は道が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び事業継続緊急支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は道が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
10 業種別ガイドラインに基づく感染拡大防止対策を徹底していること
11 新北海道スタイルの取組を実践していること
12 申請書に記載された情報について、公的機関(税務当局、警察、保健所、市町村等)の求めに応じて道が情報を提供することに同意すること
13 道から申請者に対し、道の類似事業に関する情報を申請書記載の住所や連絡先あてに提供することに同意すること
14 本要領に従うこと